2024 (令和6年) .12.11 お知らせ
NEW! 人体用忌避剤の持続時間表示に係る自主基準について
人体に直接処理して、感染症を媒介する蚊等の刺咬性害虫による被害を抑える人体用忌避剤は、厚生労働省の製造販売承認が必要な防除用医薬品及び防除用医薬部外品です。
2014年(平成26年)8月にヒトスジシマカによるデング熱の国内感染が確認され、翌2015年(平成27年)にはシマカ類によるジカウイルス感染症が中南米を中心に流行し国内への侵入が危惧されたことを受けて、2016年(平成28年)6月15日に厚生労働省から忌避剤の製造販売承認申請の取扱いに関する課長通知(薬生審査発0615第1号)が発出され、ディートを有効成分として30%含有する忌避剤及びイカリジンを有効成分として15%含有する忌避剤について迅速審査による取扱いが定められました。
本通知では、忌避効果の持続時間は申請書の使用上の注意として記載すべき事項とされましたが、既存の人体用忌避剤で標榜している持続時間が各社により異なることから、試験方法を統一した上で、製品に表示するよう厚生労働省から指導を受けました。
日本家庭用殺虫剤工業会では、厚生労働省からの指導を踏まえて、適切に忌避効果の持続時間が製品表示に反映されるよう運用方法について定め、今回自主基準として発行することとしました。
詳細はこちらの書類をご確認ください。
人体用忌避剤の持続時間表示に係る自主基準